アウトとセーフ
破産手続きで持っている負債に対し保証する人を立てているときには、早い段階で相談をしておいた方が良いです。
ここで、強調しておきますが、保証人となる人物が存在するときは、自己破産の前段階によくよく考えておかなければなりません。
というのはあなた自身が自己破産をして免責されるとその人が借り入れをすべて払う必要が生じるからです。
自己破産をする前に保証人にその経緯とか現状について報告して、謝罪をしておかなくてはなりません。
それは保証人の立場で考えると当然のことです。
あなたが破産手続きをすることで、強制的に何百万円ものローンが回ってくるわけですから。
そうなると、それ以降の保証する立場の人の取るべき手順は以下の4つになります。
1点目ですが保証人自身が「みな返済する」ことです。
保証人が何百万円もの債務を問題なく弁済できるほどのような財産を持っているならばこの方法を取ることができるでしょう。
でもその場合は、あなたが自己破産せず保証人自身に立て替えをお願いして今後はその保証人に返済をしていくという選択肢もあるのではないでしょうか。
もし保証人があなたと信頼関係にあるのなら少し返済期間を繰り延べてもらうこともありえます。
いっぽうひとまとめにして返金ができない場合でも、金融業者も分割に応じてくれるかもしれません。
あなたの保証人にも債務整理をされてしまうと、お金が一円も手に入らないことになるからです。
保証人がもしその返済額を全額払う経済力がなければ、あなたと同様にいずれかの債務整理を選択しなけばなりません。
続いては「任意整理をする」ことです。
これは債権者と話し合いを持つことでおおよそ5年弱の期間内で完済をめざす方法になっています。
実際に弁護士にお願いするにあたっての経費の相場は債権1件につき約4万円。
もし7か所からの債務がある場合およそ28万円いります。
また貸した側との交渉を自分でしてしまうこともできないことはないですが法律や交渉の知識のない人だと相手側があなたにとってデメリットの多い和解案を押してくるので気を付けなければなりません。
ただ、任意整理をする場合はあなたは保証人に負債を払ってもらうわけですから、たとえちょっとずつでも保証人に支払いをしていく義務があるでしょう。
続いて3つめはあなたの保証人も破産した人と同じく「破産申告する」ということです。
保証人となる人も破産した人とともに自己破産を申し立てれば保証人となる人の債務もなくなります。
しかしながら、保証人がもし有価証券等を持っているならば個人財産を失いますし税理士等の仕事をしているならば影響がでます。
個人再生という制度を活用するといいでしょう。
では4つめの手段は「個人再生という制度を使う」方法についてです。
戸建て住宅などを手元に残したまま借金の整理をしたい場合や自己破産手続きでは資格制限がある仕事にたずさわっている場合にふさわしいのが個人再生制度による整理です。
この処理の場合、自分の家は手元に残りますし、破産手続きのような職業制限、資格制限等が何もありません。