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再雇用のときは雇用契約書はいらない?

60歳で定年退職して65歳まで有期雇用や一般雇用等を行う場合には、再雇用の契約書は一般的に必要になります。
特に再雇用で給与や賞与、有給休暇や労働時間が変わるときは、後からトラブルにならないように必ず雇用契約書を再締結することが重用になります。
会社が再雇用をするときに、給与規定が変わる会社が多くその場合には必ず雇用契約書を締結して会社側と再雇用される側が捺印してそれぞれ保管することで、トラブルを避けることが出来ます。